処遇改善手当支給方法について
1.月額支給額
職員種別
| 手当月額
| 備考
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①常勤で夜勤が週1回以上可能な職員
| 50,000
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②常勤で夜勤が週1回未満可能な職員
| 40,000
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③常勤で日勤のみで外回りを行う職員
| 40,000
| 対象:デイ、ヘルパー
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④常勤で日勤のみで施設内で業務を行う職員
| 30,000
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⑤常勤兼務で夜勤が週1回以上可能な職員
| 25,000
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⑥常勤兼務で日勤のみで外回りを行う職員
| 20,000
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⑦常勤兼務で日勤のみの職員
| 15,000
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⑧社保加入し非常勤で夜勤が週1回以上可能な職員
| 30,000
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⑨社保加入し非常勤で日勤のみで外回りを行う職員
| 20,000
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⑩社保加入し非常勤で日勤のみの職員
| 15,000
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⑪社保非加入の非常勤で夜勤が週1回以上可能な職員
| 20,000
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⑫社保非加入で非常勤で日勤のみで外回りを行う職員
| 15,000
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⑬社保非加入の非常勤で日勤のみの職員
| 10,000
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⑭非常勤の介助員(掃除担当又は業務限定の介護職員)
| 5,000
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⑮非常勤で週20時間未満労働の介護職員
| 5,000
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⑯その他 上記に当てはまらない介護職員
| 不定
| 実情に応じその都度算定
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文章(+イメージ)
※六川目勤務の介護職員には、常勤10,000円、非常勤(30~40未満)7,000円、
非常勤(20~30未満) 及び兼務5,000円、週20時間未満の介護職員及び介助員
には3,000円を加算する。
注:常勤とは月給の職員で非常勤とは時給の職員。
差額の清算について
①社会保険に加入していいる職員
月々の支給額と介護給付額の差額については今年同様、賞与で支給する。
支給方法は対象期間の総ポイントでぶんぱいする。対象期間は以下のとおり。
i )①6月支給分
前年10月~当年3月労働分
ii) 12月支給分
当年4月~9月労働分
②社会保険に加入していない職員
月々の手当のみ支給し、賞与時の加算はなしとする。