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処遇改善手当支給方法について

1.月額支給額

職員種別
手当月額
備考
①常勤で夜勤が週1回以上可能な職員
50,000
②常勤で夜勤が週1回未満可能な職員
40,000
③常勤で日勤のみで外回りを行う職員
40,000
対象:デイ、ヘルパー
④常勤で日勤のみで施設内で業務を行う職員
30,000
⑤常勤兼務で夜勤が週1回以上可能な職員
25,000
⑥常勤兼務で日勤のみで外回りを行う職員
20,000
⑦常勤兼務で日勤のみの職員
15,000
社保加入し非常勤で夜勤が週1回以上可能な職員
30,000
社保加入し非常勤で日勤のみで外回りを行う職員
20,000
⑩社保加入し非常勤で日勤のみの職員
15,000
社保非加入の非常勤で夜勤が週1回以上可能な職員
20,000
社保非加入で非常勤で日勤のみで外回りを行う職員
15,000
⑬社保非加入の非常勤で日勤のみの職員
10,000
非常勤の介助員(掃除担当又は業務限定の介護職員)
5,000
⑮非常勤で週20時間未満労働の介護職員
5,000
⑯その他 上記に当てはまらない介護職員
不定
実情に応じその都度算定

文章(+イメージ)

※六川目勤務の介護職員には、常勤10,000円、非常勤(30~40未満)7,000円、
 非常勤(20~30未満) 及び兼務5,000円、週20時間未満の介護職員及び介助員
   には3,000円を加算する。
注:常勤とは月給の職員で非常勤とは時給の職員。 

差額の清算について

①社会保険に加入していいる職員
  月々の支給額と介護給付額の差額については今年同様、賞与で支給する。
 支給方法は対象期間の総ポイントでぶんぱいする。対象期間は以下のとおり。
 i )①6月支給分
  前年10月~当年3月労働分
 ii) 12月支給分
  当年4月~9月労働分
②社会保険に加入していない職員
  月々の手当のみ支給し、賞与時の加算はなしとする。 
 
社会福祉法人常光会
〒033-0022
青森県三沢市大字三沢字南山60-2
TEL.0176-58-5531
FAX.0176-58-5532
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